教職員の勤務時間

1日につき8時間。1週間について40時間。
 ・一日の労働時間が6時間〜8時間の場合、45分の休憩時間が必要です。
 ・労働時間が8時間以上の場合は、1時間の休憩時間が必要です。
 ・休息時間(トイレ、軽いストレッチなど)は、勤務時間に含まれます。


教員の残業(時間外勤務)は、限定4項目しか認められていません。
以下の項目が限定4項目であり、回復措置を講じることになります。
 
1. 生徒の実習 (郊外の工場、船舶を利用した実習など 小中学校には該当しません)
 2. 学校行事 (修学旅行など)
 3. 職員会議 (生徒指導に関し、緊急な措置を必要とする場合など)
 4. 非常災害時やむをえない場合
※回復措置は、月〜金曜日、週休・休日等、修学旅行等、非常災害等、
 それぞれの場合について細かく規定されています。
※教員の超勤は限定4項目しかない。 ← 県教委の認識


事務職員には時間外勤務手当が支給されます。
事務職員は条例規定により、時間外勤務に対して時間外勤務手当が
支給されます。しかし、時間外勤務の実態があるにもかかわらず、
時間外勤務手当申請を認められなかったり、申請しにくい状況があります。

定例の職員会議が長引いて勤務時間を超えたら…

必ず要求しよう「割り振り変更」!!
 定例の職員会、職員作業、行事準備、学年会などで、
 勤務時間を超えて勤務する場合は、

   関係職員合意の上、
   超えた分の時間を他の日の勤務時間から減らします。
   1週間について40時間勤務となるようにします。
   やむを得ない場合は、次の週に調整します。

[例]定例の職員会議をしていたら、勤務時間終了を1時間オーバーした。
  ・勤務時間終了前に、時間延長分の回復日(週内に)の確認をとる
  ・その週のうちに、回復措置として勤務時間を1時間短縮する。

【課題】月40時間の超過勤務状態、精神疾患の増加…

教員は、給特法上「時間外勤務がない」となっています。
時間外勤務の測定は不可能として教職調整額を本俸に4
%(1日20分相当)
上乗せしてあるのです。しかし、現実には勤務時間を超えての労働は、
1日2時間もあります(文科省の調べ)。
平日も土日も持ち帰り仕事をしている教職員が大勢います。
恒常的な長時間労働と精神的なストレスから、精神疾患で長期休暇をとる
教職員が急増しています。
文科省は、長時間労働の解消のために、主幹教諭などの新しい職、外部
人材の活用、調査や研究などの削減…を進めています。一方で、メリハ
リのある賃金体系を検討し、教職調整額を残業手当に変えようとしてい
ます。ここでいう残業とは、管理職の命を受けての業務のみです。

【法律】労働安全衛生法

 仕事が原因で、労働者が病気になったりケガをすることを労働災害(公務員は公務災害)といいます。労働災害を防ぐために労働安全衛生法という法律がつくられています。
 わたしたち教職員は、業種は労働基準法別表第一の第12号の教育、研究又は調査の事業に該当し、労働 安全衛生法が適用されます。 石川県では石川県立学校教職員健康管理規定(03.3/31)が定められています。
そこでは
「校長は職員の安全確保と健康の保持増進を図り、もって教育の円滑な実施に資するよう務めなければならない」と校長の責務を明示しています。また、第2章で安全衛生管理体制づくりを義務付けています。

 08年4月から、管理職として教職員の勤務実態の把握をしなければいけません。出勤・退勤の時間把握、できていますか? 万一に備え、まずは、自分でメモっておきましょう。万一のとき必要です。

休暇の種類

わたしたちは、以下の休暇をとることができます。
年次有給休暇
病気休暇
特別休暇
介護休暇
  石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 7条

年休 … 年次有給休暇

教職員の年休は、採用2年目以降、1暦年(1月~12)20日。
年休は、勤続年数2年目15日、3年目以降20日を最大にくりこせる。
年休は時間単位でもとれます。中抜けも可。
年休は届け出るだけで校長の承認は不要。
年休取得に対して、校長に時季変更権があります。
 時季変更権とは、単に授業や行事等に対する支障の有無ではなく
 「職場たる学校全体の運営を阻害する場合」をいう。

病休 … 病気休暇

負傷または疾病(公務・通勤によるものを除く)により勤務することができない時
教職員に与えられる有給の休暇です。
 石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例 9条 同規則9.10

《期 間》必要に応じて1日、半日、1時間または1分単位として取り扱うものとする
*再び同病気で休暇を取得する時は、復帰後6月経過していなくてはいけません。
私傷病(結核疾病を除く)の場合・・・90日以内
風邪や腹痛など日常かかりやすい疾病の場合も年休ではなく病気休暇としてとれます。
人事委員会規則で定める疾病の場合・・6ヶ月以内
高血圧性疾患、心臓病、がん、慢性呼吸器疾患、糖尿病、精神科疾患等
《手続き》各市町の管理規則に基づき行うこと(勤務する市町管理規則を確かめてみましょう)
【加賀市の例】 (加賀市学校管理規則による)
連続3日以内―校長に願い出るだけ
連続4日からー教育長に承認願を提出
校長の副申をつける
連続7日以上―証明書類(診断書)を添付の上、
教育長に承認願を提出
校長の副申をつける
他市町、県立学校の「校長に願いでるだけ」の日数は
(
連続3日以内) 珠洲、能登、穴水、羽咋、志賀、宝達志水、
かほく、津幡、内灘、能美
(
連続6日以内) 輪島(06.2/1~)、七尾、中能登、金沢、
白山、野々市
(連続7日以内) 小松、川北、県立学校
《給与》
2ヶ月間(昇級月から昇級月の間、休日・週休日含む)または60日間(分散した
日数の総計)以上は昇給延伸がある。(昇級月から昇級月 6/1~12/1~6/1)
期末手当については6ヶ月以内は減額なし。
勤勉手当については30日以内は全額支給。
「更年期障害は診断書なしで病休でとれることを管理職に周知徹底する」
ことを県教委と確認(03.12)しています。
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